相続放棄|大野城市下大利駅前司法書士斉藤事務所

相続放棄に関する全般のご相談

家庭裁判所への相続放棄の申述なら

 

大野城市下大利駅前の司法書士斉藤事務所の「初回無料相談」を気軽にご利用ください。

 

相続放棄は借金の調査と深く関連しています。債務整理の経験が豊富な当事務所が広範囲の視点からご相談に対応させていただきます。

福岡県大野城市下大利1丁目13番8号 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 


相続放棄のご相談

お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産(借金などのマイナスの遺産も含む)を引継ぐ方法は次の3つ方法から選択できます。

 

単純承認
単純承認は自分に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄、限定承認の申述を家庭裁判所にしない事です。被相続人の財産も借金も法定相続分の割合で引き継ぎます。

 

相続放棄
被相続人の死亡地の管轄の家庭裁判所(裁判所サイトへ)に自分に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をします。相続人が複数人いる場合でも単独でできます。プラスの財産が多い場合でもできます。

 

限定承認
プラスの財産とマイナス財産がどれくらいあるか不明で、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産を清算したい場合に、管轄の家庭裁判所に限定承認の申述をします。相続人が複数人いる場合は相続人全員で申述する必要があり、財産目録等の作成など手続きが複雑です。手続きが複雑な分、弁護士等の専門家に依頼する場合の手数料も高額になり、限定承認を利用する方は実務上は少ないです。

 

相続放棄の必要

家庭裁判所での相続放棄/限定承認の手続きを取らないと、亡くなった方の借金を背負い込んでしまうことになります。

財産が何もない相続人であれば、自己破産をすれば借金を払う必要はなくなります。


しかし預貯金・持家等の財産がある方は預貯金を取り崩し自宅を売却して、亡くなった方の借金を支払い義務の範囲内は支払う必要があります。

 

ゼロ相続と相続放棄の相違

 

相続人の間で、財産を引継がない代わりに借金を引継がないと決めても、それは内輪の関係です。
債権者に対しては、借金を引継いでないと主張は出来ません。借金を引継がない為には、正式に家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。


相続放棄をするには亡くなられた方の最後の住所地の管轄家庭裁判所に、自分が相続人であると知った日から原則3か月以内に相続放棄の申述をすることが必要です。裁判所で相続放棄の申述が受理されることにより初めから相続人でなかったことになりますので、債権者の支払い請求を拒絶することができます。

 

親子間の相続放棄はそんなに難しくありませんが、次のような場合は家庭裁判所に提出する戸籍・除籍等の戸籍収集・調査が難しくなりますので、かなり厄介です。

 

  • 甥姪から相続放棄をしたと連絡があった
  • 子供のころ両親の離婚で、音信不通の父の死亡の通知が警察から来た
  • よく知らない叔父(4年前に死亡)の滞納税金を支払えと役所から通知が来た
  • 10年以上交流がない兄の死亡の通知が地元の民生委員から来た

 

 

相続放棄申立ての前に調査する事項

 

 

借金が多くありそうと相続人の方が思われるほど、借金はない場合もあります。金融機関から取引履歴を取り寄せて調査してみましょう。

 

相続財産の調査
亡くなられた方が消費者金融等で多くの借金があっても自宅不動産を売却すれば借金を返済できることもあります。マンションなどは想った以上の値段で売却できる市況です。一度不動産の査定をしてみることも必要です。

 

過払い金調査
亡くなられた方に消費者金融等から借金の請求書が届いていても、故人に長い返済期間があれば、利息制限法による引き直し計算の結果、逆に過払い金が発生しているケースもあります。過払いであれば、逆に消費者金融等に返還請求できます。

 

消滅時効の援用
最後の支払いから5年間経過していれば、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合、内容証明郵便等で消滅時効の成立を相手方に主張できます。

 

任意整理の検討

 

相続放棄することにより次順位の祖父母・叔父さん叔母さん、場合によっては従兄妹にもに迷惑が掛かることにもなります。
被相続人の借金が少なければ、相手金融会社と任意整理の交渉をして将来利息なしで分割払いにしてもらう方法もあります。

 

借金整理にも詳しい簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きします。

相続放棄のメリット/デメリット

メリット デメリット
ローンや借金の他、家賃や健康保険料の滞納による未払金等の親の借金を返済しなくてよい 相続放棄したら被相続人の借金以外の財産を一切受け取れない
相続トラブルから解放される 一度相続放棄すると撤回できない
銀行など金融機関から借金をしているケースでは事業承継者以外の相続人が相続放棄をすることで、事業承継者に債務を集中できる。

元々相続人でなかった人が相続人となることがある
例えば子供全員が相続放棄した場合、被相続人の配偶者と祖父母又は兄弟姉妹が相続人になる

家庭裁判所で手続きをしなければならない
第一順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、第二順位、第三順位の相続人が順次相続放棄の選択が必要になる

 

相続放棄の必要書類

 

申述に必要な書類

 

(1) 相続放棄の申述書(裁判所サイト
(2) 標準的な申立添付書類(裁判所サイト

 

※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

【共通】

 

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

 

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

 

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

 

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

 

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

 

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

 

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄代行料金

相続放棄のフルサポート(税別)

 

親子間の相続放棄
1人 4万円
印紙代・郵券代・消費税・戸籍取得費用は別途必要となります

 

返金保証
家庭裁判所で相続放棄が不受理の場合は全額を返金いたします

 

・県外申請は1人1万円加算になります
・3か月超過の申請は1人2万円の加算になります

 

業務内容

  • 相続放棄申述に必要な戸籍、住民票等の取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行
  • 家庭裁判所からの照会書の作成サポート
  • ご希望により、相続人間の無用な混乱を避ける為の次順位相続人へのご連絡

 

兄弟姉妹間、甥姪からの相続放棄の料金
複雑になる場合がありますので、お話をお聞きして概算をお見積りします

 

下記はご依頼があれば1件当たり報酬2千円 で承ります
※知れたる債権者への相続放棄手続き完了通知
※不動産登記等で必要となる相続放棄申述受理証明書の取得支援

相続放棄申立書類作成サポート 1人1万円

 

業務内容
相続放棄を含めた相続手続き全般相談
相続放棄申述書の作成と手続きの流れのご説明
次順位相続人へのご連絡
※戸籍取得と裁判所提出代行はありません

相続放棄Q&A

Q どんな時に相続放棄をしますか?
A 借金が多そうで不安
  調査後(過払い金調査も含めて)の相続財産が債務超過のとき
  故人が知人の保証人になっていた又は保証人になってないか不安
  今回の相続にかかわりたくない
  相続のトラブルに巻き込まれたくないとき
  子供の時に分かれた親で、財産借金について何もわからない

 

Q どこに申し立てるのですか?
A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます

 

Q いつまでに手続が必要ですか?
A 相続が開始したことを知った時から3カ月と定められています

 

Q 被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう手遅れですか?
A 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、借金があることを知った時というのが実務の取り扱いです。当事務所では、20年前に死亡されたケースの相続放棄を認めてもらったこともあります。あきらめずに、一度ご相談ください。
※20年前に死亡した方の相続放棄は、市役所からの叔父さんの滞納固定資産税請求でした。

 

Q 申し立ての方法は?
A 相続放棄申述書を添付書類(戸籍等)とともに管轄の家庭裁判所に提出します。

 

Q 被相続人は名古屋で死亡したのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?
A 相続放棄申述書及び添付書類を名古屋の家庭裁判所へ郵送してできます。

 

Q 遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないと思いますが?
A 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分の割合の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには遺産分割協議ではなく、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続が必要です。

 

Q 手続の前に気をつけることがありますか?
A 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。
 預貯金などには手をつけないようにしましょう。

 

Q 保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が娘の私です。父親が亡くなり娘の私が保険金を受け取った場合は、私は相続放棄出来ますか?

 

A この場合の保険金受け取りはあなたの固有の権利ですから、相続放棄出来ます。保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が相続人の場合は、この保険金は相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

保険金支払者が父、受取人父、被保険者が母の場合には、父の死亡では保険事故が発生していませんので、解約返戻金を受け取ることになりますが、これも相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

Q 相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?
A 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。

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1つの資格では全てをカバーできない相続の相談ですが、当事務所では多くの資格で幅広く対応させていただきます。

 

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